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【君の明らかなる所以の者は、兼聴すればなり】聞く耳を持つ でも鵜呑みは禁物新着!!

「君の明らかなる所以の者は、兼聴すればなり」とは、明君の明君たるゆえんは広く臣下の進言に耳を傾けることである、との意。権力を持つ立場であっても、聞く耳は持っていたいものです。

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